大判例

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福岡高等裁判所 昭和24年(つ)47号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(要旨)原審公判調書(昭和二四年三月八日附)によれ被告人等は孰れも同法廷に於て『事實はその通り間違いなく別に申上げることはありません』と述べ抽象的ながらも犯罪事實を自白して居り、原審は該自白を他の證據と綜合して、犯罪事實を認定したものであること洵に明白である。而して右自白が弁護人の所謂冐頭訊問に對する答であり且その内容が前示のように抽象的であるからといつて直ちに之を犯罪事實認定の資に供するは實驗則に照し採證の方法を誤つたものだとは斷じ難い。

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